金銭管理や契約をサポートする日常生活自立支援事業とはどんな事業ですか?
日常生活自立支援事業は、認知症・知的障害・精神障害などにより「お金の管理や契約の内容を一人で判断するのが不安・難しい」人を対象に、社会福祉協議会が中心となって行う公的な支援事業です。
(多くの自治体で「福祉サービス利用援助事業」とも呼ばれます)
以下の3点を押さえるとイメージしやすいです。
※「全く判断できない」人ではなく、「説明があれば理解できる」「一部のことは自分で決められる」人が主な対象です。
※原則として、本人の同意・希望が必要です。
※あくまで「内容を一緒に確認し、理解を助け、本人の意思決定を支える」役割であり、本人に代わって勝手に契約することはできません。
※「日常生活に必要な範囲」に限られます。
株・投資・多額の贈与・不動産売買などは対象外です。
成年後見制度
・家庭裁判所が選任した後見人等が、本人に代わって法律行為を行う
・財産管理や身上監護を包括的に行う
・判断能力が「著しく不十分」な人が対象
日常生活自立支援事業
・社会福祉協議会と本人が「契約」を結び、支援内容を決める
・あくまで「日常的な金銭管理・サービス利用の支援」に限定
・本人の意思を尊重し、本人の自立した生活を支えることが目的
・判断能力が「一部不十分」「低下しつつある」段階で利用しやすい
この事業の具体的な内容や利用条件、料金は自治体によって多少異なります。
実際に利用を検討される場合は、お住まいの市区町村の「社会福祉協議会」または地域包括支援センター・相談支援事業所に相談し、専門職(社会福祉士等)の説明を受けてから判断してください。
本人が希望すれば利用できるのですか?例えば高齢者で家族が同居または近居の場合には契約できないなどの条件はありますか?
日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)は、
「お金の管理や契約の内容を一人で判断するのが不安・難しい人」に対して、
社会福祉協議会が中心となって行う公的な支援事業です。
福祉サービス利用の援助
日常的な金銭管理の援助
書類・郵便物の整理・確認
※株・投資・不動産売買など「日常生活の範囲を超える財産管理」は対象外です。
お住まいの地域の「社会福祉協議会」や、地域包括支援センター(高齢者)、相談支援事業所(障害)に相談すると、利用の可否や具体的な内容・費用の説明を受けられます。
自治体ごとに細かな運用や料金が違うため、実際に利用を検討する場合は、必ず地元の窓口で専門職の説明を受けてください。
マムちゃん、詳しく教えてくれてありがとう!